解雇、残業代不払いやパワハラの問題等は、依然として減る傾向にはありません。

個別労働関係紛争解決制度(所謂「あっせん制度」と言われております。)が、平成13年10月から開始され、その利用状況はこれまでずっと右肩上がりでした。

さらに、平成18年4月から導入された「労働審判制度」により、裁判よりずっと早く、簡単に労働問題を解決できることから、この制度の利用状況も年々増える傾向にあります。

職場内では、さまざまな問題が発生します。

「有給休暇が取れない(取らせてもらえない)。」

「毎日遅くまで残業している(させられている)。」

「休憩が取れない(取らせてもらえない)。」

等、最初は小さなトラブルから、次第に大きなトラブルへと発展して行くことがとても多いのです。

小さなトラブルは、早いうちに対処しておけば解決もできることが多いのですが、なかなか対処できずそのまま放置していると、気付いたら大きなトラブルへなってしまっていることが、現実的にはとても多くなっております。

社会保険労務士会 藤沢支部には、そのような小さなトラブルのうちから親身になって相談に応じられる社労士が沢山おります。
職場の問題は、まだ小さいうちに、そして大きな問題となる前に・・・、早いうちに取り組むことが大切です。

そして、もし、大きなトラブルへ発展してしまった場合は、できるだけ的確にスピーディーに対応して行くことが大切です。
ぜひご一緒に、早めに解決して行きませんか?
藤沢支部の社会保険労務士に、ぜひご相談ください!

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