会社を設立するときの手続きは、とても大変で手間が掛かるようです。

会社の名前を決定し、本社の所在地を決め、定款を作成し認証を受け、その後会社の登記を行い、やっと一段落。
イエイエ、まだあります!
税務署や社会保険の手続きが残っています。

「税務署は必要だが、社会保険の方はまだ先で・・・。」
等とおっしゃる社長さんもいらっしゃるようですが。
実は、社会保険は従業員を1人でも雇ったら入らなければなりません。

「ウチの会社は、まだ人を雇っていないから。」
法人の場合、社長も社会保険(健康保険・厚生年金)には入れますし、入らなければなりません。

また、アルバイトやパートさんでも、人を雇ったら労災・雇用保険に入らなければならないのです。
仕事上でケガや事故等発生した場合、アルバイトやパートさんに対しても事業主が責任を負わなければなりません。

その責任を果たすための保険として労災保険がありますし、また、社長さんが病気になった時や入院された時には、健康保険が必要になってきますし、健康保険にはとてもありがたい制度もあります。

そして社会保険料は、「法定福利費」として「損金参入」ができます。
つまり、社会保険料は会社の必要経費として処理できるのです。

会社を設立したときは、何かと難しい手続きが多いのは事実です。
社会保険加入の手続きも必要な書類や添付書類がたくさんあります。

お忙しい社長さんに代わって、そのような煩雑な手続きを社会保険労務士が行なうことができます。

社会保険労務士会 藤沢支部には、そのような手続きにも精通している社労士がたくさんおります。
ぜひ、藤沢支部の社会保険労務士にご相談ください!

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