仕事(=業務)上・通勤上のけが・病気・障害・死亡をした際、手厚い補償をしてくれるのが「労災保険」です。

「うちは事故はないから大丈夫・他の保険に入っているから大丈夫」とおっしゃる事業主の方々、労災保険は国が運営する強制加入の保険です。
加入しないことで費用徴収という罰則もありますし、労働者から訴えられることだってあるのです。

「東日本大震災に伴い、発生した災害は労災になるの?」
「仕事上と仕事以外の災害って、どのように区別されているの?」
「会社に行く途中でけがをしてしまいました。労災保険は使えますか?」
「仕事上のけがで休んでいますが、休業補償はいくらもらえますか?」
「事業主も労災保険に入れるの?」
「取締役人事部長は、事業主?それとも労働者?」
等、疑問は尽きません。

通常、仕事上・通勤上のけがや病気で病院へ行きますと、健康保険は使えず労災保険専用の様式を用いなければならず、手続きに困惑することが多々あります。

このような疑問に応え、手続きを代理(代行)するのが社会保険労務士です。
社会保険労務士会 藤沢支部には、このような問題に詳しく、また的確に対応できる社労士が沢山おります。
解決する方法については、是非、藤沢支部の社会保険労務士にお問い合わせください!

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