労働者および被扶養者が仕事(=業務)以外のけが・病気・死亡または出産をした際、手厚い補償をしてくれるのが「健康保険」です。

通常、労働者および被扶養者は健康保険被保険者証(=保険証)を病院に提示することで治療(=療養の給付)を受けることができますが、これ以外にも様々な保険給付が用意されております。

「保険証が見当たりませんが、病院にかかれるの?」
「入院が長期となり医療費が高額になってしまいました。一定額以上が戻ってくるって本当ですか?」
「現金を少なくして、入院する方法ってあるの?」
「分娩費を病院に現金で払わなくていい方法があるそうですが、どうすればいいのですか?」
「自宅で転んで足を骨折してしまいました。仕事に行けず自宅療養を続けていますが、給料も入らず困っています。休業補償はもらえるのでしょうか?」

等、このような問題や相談に応えるのが社会保険労務士です。

社会保険労務士会 藤沢支部には、このような問題に詳しく、
また的確に対応できる社労士が沢山おります。
解決する方法については、是非、藤沢支部の社会保険労務士にお問い合わせください!